いわゆる「消えた年金」の回復を申し立てる総務省の年金記録確認第三者委員会は、一定の証拠があれば、社会保険事務所で記録の回復を行えるよう、運用を見直すことを決めました。
総務省の第三者委員会が領収書以外でも保険料納付の証拠として認めるのは、「確定申告書の控え」「家計簿」「預金通帳の口座振替記録」などです。
これらの証拠がある場合は、第三者委員会ではなく、社会保険事務所の窓口で年金記録の回復を行うことになりました。
これまで、社会保険庁は、領収書以外は証拠として認めてこなかっただけに、180度方針を転換させられることになります。
第三者委員会には、これまでおよそ4万7千件の申し立てがありますが、判断を示したものは1割にすぎず、処理のスピードアップが求められています。(28日01:52)
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